四国中央市議会 2021-12-15 12月15日-03号
本市における独り親家庭世帯への支援は,母子・父子自立支援員が行う相談業務を主軸として,就労支援,生活困窮などの生活一般相談をはじめ,児童の養育や経済的困窮に関する相談支援等を行っております。あわせて,福祉や労働,医療,教育等の関係機関との連携,調整も行っております。
本市における独り親家庭世帯への支援は,母子・父子自立支援員が行う相談業務を主軸として,就労支援,生活困窮などの生活一般相談をはじめ,児童の養育や経済的困窮に関する相談支援等を行っております。あわせて,福祉や労働,医療,教育等の関係機関との連携,調整も行っております。
◎西岡英治子ども・子育て担当部長 ひとり親家庭の方からの相談には、福祉・子育て相談窓口では婦人相談員や母子・父子自立支援員などが、子ども総合相談では専門職が、面談や電話で相談を受けるなど、それぞれの相談窓口が、一人一人の事情に応じ、専門性を生かしながら連携して対応しています。そうした中、今年度から婦人相談員を2名から3名に増員し、増加傾向にある離婚やDVなどへの支援を強化しています。
最後に、3点目、ひとり親家庭への支援体制の構築、強化への見解でございますが、ひとり親家庭への支援体制として、社会福祉課において母子・父子自立支援員を2名配置し、就学等資金の貸付け相談や就労相談など、常に相談支援ができる体制を整えております。
また、独り親家庭の自立を支援するため、母子・父子自立支援員が相談に応じ、資格取得のために就学する場合の生活費相当額の支給、国の定めた講座を受講する場合には、その費用の一部を助成しているところでございます。 次に、多胎児家庭についてでございます。多胎児の妊婦は、全国的には約1%と言われておりますけれども、本市における3歳までの多胎児家庭は、現在29世帯でございます。
さらに、こども家庭相談室やくらしの相談支援室におきましては、婦人相談員や母子・父子自立支援員、就労支援員などが、1人で不安な日々を過ごされている方や経済的に困窮されている方などの悩みをお聞きし、適切な支援につなげておりますが、なお一層、相談・支援の充実に努めてまいりたいと考えております。 次に、5番目、子供の居場所づくりや見守り等への支援についてでございます。
児童福祉に係ります専門性が求められる職員は嘱託職員5名であり、内訳といたしましては、ひとり親家庭の相談に対応する母子・父子自立支援員が1名、DV被害者の相談・婦人保護施設への入所支援や家族関係、非行問題等を抱える児童・保護者の相談・指導を行います婦人相談員兼家庭児童相談員が2名、子育て世代の相談に対応します子育て支援コーディネーターが1名、子育てボランティアをコーディネートするファミリーサポートセンターアドバイザー
また、別表第1では地方公務員法の一部改正により特別職の職が見直され、交通安全指導員、集落支援員、地域おこし協力隊員、母子・父子自立支援員、家庭児童相談員及び消費生活相談員について特別職に該当しなくなったことから、これらの職を特別職から削る改正を行います。 説明資料8ページをお願いいたします。
社会福祉課では、母子父子自立支援員2名を配属し、就学等資金の貸し付け相談や、就学相談など市役所の業務時間内において常に相談支援ができる体制を整えています。支援員には資格要件はありませんが、現在配属している2名の支援員は、いずれも保育士資格がありますので、育児等における専門的な知識を要する相談にも応じています。
福祉課所属の母子父子自立支援員がハローワークと連携し、自立就労に向けたきめ細かな相談を行い、さらに就職に結びつきやすい資格取得のための費用を助成しております。 今年度、国の制度が改正されまして、給付金に係る支給期間及び対象資格も拡充が図られました。 3つ目には、直接県とではありませんが、経済的支援として、国の児童扶養手当制度の改正により28年8月から第2子以降の加算額を増額しております。
現在、子育て支援課の家庭・子育て相談室には、家庭児童相談員や婦人相談員、母子・父子自立支援員を配置しており、ひとり親家庭の方が抱える就業や子どもの進学などの相談、また離婚前での養育費や面会交流などの相談に対応しています。
また、社会福祉課においては、支援が必要な方がこれらの事業をスムーズに利用できるよう、母子・父子自立支援員を配置し、各種相談業務に当たるとともに、ひとり親家庭の支援団体である東温市母子寡婦福祉会への情報提供を通じて、必要な支援が行き届くよう努めています。 次に、3点目、子供の貧困の打開について、学習支援事業を実施の予定はないかにお答えいたします。
3ページ、第3条による改正では、伊予市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例において、別表中、教育委員会に係る区分、報酬の額について、委員長に関する規定を削り、同じく区分の項の「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改めるものでございます。
第1条において、東温市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表第1中、母子自立支援員の名称を母子・父子自立支援員に改めます。 4ページの第2条では、東温市の福祉に関する事務所設置条例第3条中、母子及び寡婦福祉法の題名改正に伴い、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改めます。 次のページをお願いいたします。